教育訓練給付制度を上手に利用しよう!
リカレント教育で是非利用したい教育訓練給付制度ですが、
どのように利用したらよいのか分かりにくいものもあったりします。
実際の支給対象者は?また支給額はどうなのでしょうか?
支給対象者は?
支給対象者の基本は、雇用保険の一般被保険者です。
(1)受講開始日現在で雇用保険に入っている人で、
それまでの加入期間が通算で3年以上ある必要があります。
また初めてこの給付制度を利用しようとしている人に限って、
受講開始日までの加入期間が1年以上あるならば、利用することが可能です。
ただ、この措置は2014年3月現在の暫定的なものです。
(2)今は退職している人でも、利用できる可能性があります。
退職する前に3年以上雇用保険に加入していて、
かつ、退職後受講開始日までの期間が1年以内の方は、
この給付制度を使うことが出来ます。
退職後1年を過ぎてしまっていても、
その期間に妊娠、出産、育児、疾病、負傷があったなら、
適用対象機関の延長が出来る可能性があります。
もよりのハローワークの職員に相談してみると、良いアドバイスをもらえすでしょう。
教育訓練給付制度の支給額は?
厚生労働大臣が指定する口座を受講し修了したときに、
上限10万円で、入会金・受講料・教材費として支払った額の20%に相当する額が
ハローワークから支給されるようになります。
ただハローワークに基本的に自ら申請しないといけないことと
受講修了日の翌日から計算して、1ヶ月以内に申請手続きをしなければなりませんので
十分気を付けて下さい。
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